高齢者施設の違い・特徴 10種類 

介護施設

一人で暮らすことに不安を感じたことはありませんか?

まだ介護は必要ないけど、何かあったときに対応してくれる人がいたら安心だな。身の回りのことを代わりにやってくれる人がいると助かる。

親に介護が必要だけど、自宅では看られない。どこで看てもらえば良いのだろう?

そんな悩みを抱えている方に高齢者施設の違いや特徴、探し方について説明を致します。

高齢者施設の種類

介護が必要な方向け

公的施設

民間施設

自立した方向け

公的施設

民間施設

施設ごとの違い・特徴とは?

医療療養病床

病気のため医療依存度が高く介護も要する方が、長期療養のために入る病院の病床です。

病院なので当然ですが、医療スタッフが手厚く配置されており、病気が悪化した時に安心です。医療保険が適応となります。病気が入院を要する程重篤でなければ入れず、病院ということで生活の場という雰囲気は感じにくいです。

基準として定められている医療スタッフの人数

  • 医師:入所者48人に1人(3名以上)
  • 看護師:入所者4名に1人
  • 介護士:入所者4名に1
介護療養病床

今後廃止予定の病床です。当初予定されていた期限から6年間延長され、2024年3月末に廃止予定です。役割は、介護医療院や老健・特養に転換しています。

廃止の理由は、実態調査の結果、医療療養病床と介護療養病床で入院患者の状況に大きな差がなかった(医療の必要性の高い患者と低い患者が同程度混在)ことから、医療保険と介護保険の役割分担が課題となり、医療保険財源の負担を減らして介護保険財源に転換したいという意向が強くなったためです。

介護医療院

医療療養病床と後述する老健や特養の間にあたる施設といったイメージです。介護療養病床がなくなった後を補完する役割があります。長期的な医療処置と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、医療的な機能と生活施設としての機能を提供できる施設です。入所者の身体疾患と認知症の重症度に応じて、重症な方が入るⅠ型療養床とそれ以外の方が入るⅡ型療養床があります。

基準として定められている医療スタッフの人数

Ⅰ型

  • 医師:入所者48人に1人(3人以上)
  • 看護師:入所者6人に1人
  • 介護士:入所者6人に1人

Ⅱ型

  • 医師:100人に1人(1人以上)
  • 看護師と介護士:入所者3人に1人(うち看護師は7人に2人程度を標準)
入所条件

介護医療院は「重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行う」ことを目的としているため、要支援1、要支援2の高齢者が利用することはできません。

また、要介護1~5と判定されても必ず入居できるというものではなく、要介護度が高いほど介護医療院への報酬は高く、入居を受け入れられやすいです。

介護老人保健施設(老健)

介護が必要な方にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設です。略して「老健」とも呼ばれています。施設によっては「老人保健施設」、「介護老人保健施設」と名称が混在していますが、どちらも同じサービスを提供する介護保険の給付対象施設です。

基準として定められている医療スタッフの人数

  • 医師:入所者100人に1人(常勤1人以上)
  • 看護師と介護士:入所者3人に1人(うち看護師は7人に2人程度を標準)
入所条件

病状が安定していて入院や治療の必要がない、要介護度1以上の方が入所できる施設です。医療依存度の高い方も安心して入所することができます。

医療費が施設負担になるため、内服薬が多い方や、高い医療処置材料を使用する必要のある方は、入所できないケースが多いようです。入所する前に医師へ薬の数を減らせないか、医療材料を変更できないか相談することをお勧めします。

特別養護老人ホーム(特養)

介護が必要で自宅での生活が難しい方が生活するための公的施設です。略して「特養」とも呼ばれています。

公的施設ということもあり比較的費用が安く、看取りの対応も可能という特徴があります。入所希望者が多く、申し込みをしてもすぐに入所できるとは限らないという難点もあります。

基準として定められている医療スタッフの人数

  • 医師:健康管理及び療養上の指導のために必要な数(基準があいまいです)
  • 看護師と介護士:入所者3人に1人

介護が必要な方を世話している家族が休みを取ることができる

  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 日帰りで利用する通所介護(デイサービス)

といった介護保険の給付対象となるサービスも利用できます。

入居条件
  • 65歳以上で要介護3以上の高齢者
  • 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
  • 特例により入居が認められた要介護1~2の方

特例の例はこちら。特例につきましては、対応が異なる場合もあるため各市区町村にお問い合わせください。

介護付き有料老人ホーム

介護を必要とする方の生活の場となる民間施設で、サービス費用および入居にかかるすべての費用が有料となる高齢者向け住宅です。ほとんどの場合、都道府県から「特定施設入所者生活介護」の指定を受けています。

基準として定められている医療スタッフの人数は、特定施設入居者生活介護の概要を参照してください。

入所条件

要介護の認定を受けていない高齢者でも入居することが可能です。介護が必要になった場合には、施設の介護サービスを受けることができます。

住宅型有料老人ホーム

施設によってサービス内容は異なりますが、食事の提供など生活の援助を行う高齢者向けの施設です。介護サービスが必要な方は、外部の訪問介護や訪問看護、デイサービス等を利用しながら生活することができます。

基準として定められている医療スタッフの人数は、法令上の規定はありませんが、厚生労働省の標準指導指針において、下記の職員の配置が示されています。

  • 入居者の数、及び提供するサービスの内容に応じ、管理者、生活相談員、栄養士、調理員を配置すること
  • 介護サービスを提供する場合は、提供するサービスの内容に応じ、要介護者等を直接処遇する職員については、介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制とすること
入所条件

60歳以上または65歳以上で、介護認定を受けていない自立の方から要支援・要介護の方まで幅広く受け入れてくれます。医療依存度の高い方や、認知症の方でも入居できる施設も多いです。

ケアハウス(軽費老人ホームC型)

自宅での生活が困難な高齢者が、低価格で介護サービスを受けられる施設です。ケアハウスは、社会福祉法人や地方自治体、民間事業者などによって運営されています。軽費老人ホームの一種であり、「軽費老人ホームC型」とも呼ばれています。

基準として定められている医療スタッフの人数は、特定施設入居者生活介護の概要を参照してください。

サービス付き高齢者住宅

高齢者住まい法第5条に基づき、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する高齢者向けの登録住宅です。床面積は原則25㎡以上、バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)が設けられており、安否確認サービス、生活相談サービスのいずれかを提供するものとされています。

基準として定められている医療スタッフの人数は、法令上の規定はありません。厚生労働省にの標準指導指針において、次のいずれかの者が、少なくとも日中常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供することとされています。

  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員
  • 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者

※ 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応すること。

健康型有料老人ホーム

健康で自立して生活できる方が対象で、介護が必要になった場合は、契約を解除して退去しなければなりません。

入所条件

施設によって条件が異なり、60歳以上、65歳以上、70歳以上と年齢条件もまちまちです。

どうやって近くの施設を探せばいいの?具体的に費用を知りたい!

ここまで施設の特徴をお話してきましたが、実は同じ種類の施設でも対応してくれるサービスや費用が違うことがあります。よって、実際にお住いの近くで施設を検索していただき、施設ごとに調べていただくことをお勧めします。

近くの施設を探す際に便利なサイトを紹介します。

厚生労働省が運営している「介護サービス情報公表システム」というサイトです。

厚生労働省が運営している「介護サービス情報公表システム」

こちらでは、

  • 施設の検索
  • 介護保険の解説
  • 概算料金の試算

といった情報を無料で調べることが可能です。

概要リンクはこちら→https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

このサイトの活用方法が書かれているパンフレットはこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html

スマートフォンのアプリ版もございます。

厚生労働省のスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/sp_application/

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